|
|
■今回のドンキホーテ様のやり方については、大変悩みの多い問題ですね。たとえ必要最低限、無料で提供するということであっても、
薬事法 第24条 (医薬品の販売業の許可)
薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配慮することを含む。以下同じ。)してはならない。・・・
に抵触するという、厚生労働省医薬品局総務課の見解と報道されています。
■規制緩和のターゲットが医薬品に向かい、その勢いでドンキホーテ様も攻勢をかけていらっしゃるものと思います。
OTC販売について、処方せん調剤や問合せに関しても、私たち薬剤師がまだまだ、夜間、休日対応が遅れているという背景があります。
私たちの一層の努力が必要です。
一方、今回の件とともに、規制緩和という論理でいわれている「コンビニで医薬品販売」に関して方向性を誤ると、わが国の医薬品規制、管理が根底からひっくり返ることになり、けっして国民のためにはならないと思っています。
ただ、ドンキホーテ様に訴えるという考えは持っておりません。ご了解ください。
こういうことがきっかけとなって、一般の方々と医療に携わる者との考え方のギャップが埋まるとよいと思います。
|
|