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★薬袋と薬剤情報提供文には保管方法の記載義務はあるのでしょうか?
まず、薬袋についてですが、これは、【薬剤師法第25条」薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。とあります。また、【薬剤師法施行規則第14条】法25条の規定により調剤された薬剤の容器又は被包に記載しなければならない事項は、患者の氏名、用法、用量ほか、次のとおりとする、とされています。1.調剤年月日、2.調剤した薬剤師の氏名、3.調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地、とあります。従って、法的には薬袋に保管方法の記載義務はありません。しかし、交付した薬剤について特有の保管上の注意事項は、服薬指導時に口頭で説明すると共に調剤薬の交付を受けた時点で認識できるよう明確に薬袋に記載している方が、電話番号(連絡先)とともにベターであると思います。
次に薬剤情報提供文についてですが、薬剤情報提供料2の算定要件の中にエ.として『服薬又は保管上の注意事項』、とありますので保管方法の記載がない場合は薬剤によっては算定条件を満たしていないとされる場合があるかもしれません。以上です。
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